情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

補助金シリーズ㉑(商店街デジタル化モデル事業補助金)

都内の商店街などが、一体的にキャッシュレス決済の導入に取り組んだり、商店街アプリや商店街ECサイトの構築などのデジタル技術による商店街の活性化に取り組んだ場合、掛かった費用の9/10(上限1,000万円)が補助されます。6/11締め切り。
詳細は以下。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/04/26/10.html

補助金シリーズ⑳(テイクアウト・デリバリー応援事業補助金)

江東区限定ですが(私は江東区の住民ではありません。各自治体で様々な取り組みがされているんですね)、テイクアウト・デリバリー応援事業補助金の受付が開始しました。令和3年度は容器代の購入も補助の対象となりました。1店舗当たり上限は10万円。詳細は以下。

https://www.city.koto.lg.jp/102030/takeout_delivery.html


※私の住まいと全く関係ありませんが、「ここの自治体はこんなことしているんだ」というのも今後、紹介したいと思います。

補助金シリーズ⑲(オンラインスキルアップ助成金(中小企業人材スキルアップ支援事業))

都内個人事業主や中小企業等が従業員に対して行う、eラーニングを利用した職業訓練(職務や業務に必要な知識や技能の習得と向上、又は資格等に関する訓練)に係る経費が助成されます。例えば小規模企業者の場合は、1講座の受講料の2/3(上限額は27万円)が助成されます。Q&Aを見ると、語学e-ラーニングも、職務に必要であれば対象とのことです(趣味や自己啓発はNoです)。
詳細は以下。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/ikusei/skill-up/

補助金シリーズ⑱(緊急事態宣言に伴う協力金・支援金についてのよくある問い合わせ)

東京都の緊急事態宣言に伴う協力金・支援金について、よくある問い合わせについて、下記サイトで紹介されています。4月30日に更新されたものです。ご参考ください。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/topics/jitan/index.html

補助金シリーズ⑰(営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3/8~3/31実施分)の申請受付開始)

東京都は4月30日、営業時間の短縮に協力いただいた都内の飲食店等に対する協力金(営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金)の申請受付を始めました(3/8~3/31実施分)。締め切りは5/31まで。条件に一致すると1店舗当たり124万円が支給されます。
詳細は以下。
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/mar/index.html

補助金シリーズ⑯(宿泊施設バリアフリー化支援補助金)

東京都は、東京都内で旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行っている施設が、バリアフリー化を推進するために、施設整備や客室整備、備品購入などを行った場合、経費の一部を補助します。例えばですが、客室を整備した場合、かかる経費の5分の4(上限額は4,200万円)が補助されるとのことです。詳細は以下。4/19から令和3年度の募集が始まっております。
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/yado-barrier-free/

副業について事業者側が注意すること(2)

 使用者は副業する労働者の労働時間を把握し、長時間労働によって労働者の身体の安全などが脅かされないよう注意しなければなりません。つまり、副業先も含めた通算の労働時間を把握・管理する必要があります。労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働は禁止されており(法定労働時間)、これを超えて働いてもらう場合は36協定を結ぶ必要があるほか、36協定を結んでいたとしても、時間外労働と休日労働の合計で単月 100 時間未満、複数月平均 80 時間以内におさめる必要があります。https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

さて、上記の定めに従って、副業によって時間外労働をした場合、時間外労働の割増賃金はどのようになるのでしょうか? 例えば本業のA社で8時間働き、副業先のB社で2時間働いたとします。でもって、B社としては、その労働者がA社で8時間働いているのを知って雇用契約を結んだとします。この場合、B社は、その2時間を残業扱いにして割増賃金を支払う必要があります。また、A社と3時間、B社と3時間働く契約を結んでいたとして、A社で2時間、その後にB社で1時間残業したとします。この場合、合計9時間働いたことになり、「法定労働時間を超えた時点で働いている会社」つまりB社に1時間の残業代の支払義務が生じます。詳細は以下のページで社会保険労務士の先生が説明してくれています。ご参考ください。 
https://sr-kokorozashi.jp/blog/20200719-753/#:~:text=%E5%89%AF%E6%A5%AD%E3%83%BB%E5%85%BC%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E6%96%B9%E6%B3%95&text=%E3%81%BE%E3%81%9F%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E3%82%92,%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

副業について事業者側が注意すること(1)

 厚生労働省は、副業・兼業の普及促進を図っており、副業・兼業について、企業や働く方が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかをまとめたガイドラインを公表しております(詳細は以下)。(再掲)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
 使用者側は、例えば、労働者側が企業の情報を漏らしたり、競業する企業で働くような場合は、副業を認めないことができます。これは当たり前ですね。で、もう一つ、しっかり理解しておきたいのが、安全配慮義務です。労働契約法第5条により、副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をすることとされております。なので、使用者側は、副業先の労働時間も把握して、長時間労働等によって労働者の身体の安全が脅かされないように注意しなければなりません。なので、労働時間を把握し、かつ、労務提供上の支障がある場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができるように就業規則などで定めておくことが必要になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000695150.pdf

2021年版「小規模企業白書」

 中小企業庁は、2021年版「小規模企業白書」を取りまとめました(以下リンク)。今回は、新型コロナウイルス感染症が与えた影響を分析してその実態を明らかにするとともに、危機を乗り越えるために重要となる取組や経営者の参考になるデータや事例が紹介されており、第2部第2章では「経営環境の変化に強い小規模事業者の特徴」について記されています。例えば、感染症流行後の常連客・上顧客との関係性で売上高回復事業者の割合を比べてみると、やはり、顧客とのつながりが強いことが売上高回復に繋がっていることが明白とのことです。では、日頃からどのようにして関係づくりに取り組んでいるかというと、「店頭での積極的な声がけやコミュニケーションの徹底」や「SNS での情報発信」など、双方向でのコミュニケーションを重視する割合が高いことが伺える結果となっております。敢えて、本業とは関係のないイベントを催してつながりを強化した例も紹介されております。他、「日頃から地域とのつながりを大事にしている企業は地域とのつながりに支えられて売上を維持している」、「ブランド化できているほど、売上高回復事業者の割合が高い」など、売上回復事業者の特徴が示されています。
 事例集の中では、インスタグラムのライブ機能を使って顧客との接点を増やしたり、楽器演奏者用マスクを開発してニッチな分野に進出した事例が紹介されています。中には上記で報告された「顧客との関係づくり」の逆(?)のような感じもあるのですが、非対面のニーズを的確にとらえ、敢えて無人店舗をオープンした結果、店員に気兼ねすることなくゆっくり商品を選べる形態が好評を博し、リピーターも徐々に増え、毎月の売上げはインターネット販売の倍の売上高を達成したという古着屋さんが紹介されています。
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2021/PDF/shokibo.html

東京都、コロナ対策リーダー配置飲食店等の申請コースの新設について

 昨日の取りまとめに載っていないかもしれないのを1つ。東京都は、中小企業等による感染症対策助成事業として、新たに、「D コロナ対策リーダー配置飲食店等の申請コース」を設けます。
 これは、東京都の「コロナ対策リーダー」の研修を修了した者を配置した飲食・酒類を提供する店舗・施設が対象で、アクリル板やCO2濃度測定器などを購入した場合、4/5以内(上限3万円)を補助する、というものです(以下リンク)。そもそも「コロナ対策リーダーって何?」というところですが、東京都のe-ラーニング研修を受講して利用客に感染防止マナーを促す「旗振り役」とのことです。東京都としては、受講者に「修了シール」を送付し、これを、よくみかける虹のマークの「感染防止徹底宣言」のステッカーに添付してもらうことで、今求められている感染防止の「更なる取り組み」を進めていく、というものです。詳細は2つ目のリンク。個人的には、飲食・酒類を提供する店舗・施設でなくても、受講して損はないかなぁ、と思うのですが、対象は限られているようです。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kansentaisaku.leader.html
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1010035/1013271/1013291.html

東京都、コロナ対応支援策とりまとめ

東京都産業労働のサイトに、新型コロナウィルス感染症に対応した数々の支援策が取りまとめられています(以下サイト)。昨日紹介させていただいたものや、これまでの補助金シリーズで紹介させていただいたものも掲載されております。

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2020/0305_13201.html

 

飲食店以外の中小企業等を対象「休業の協力依頼などを行う中小企業等に対する支援金」について

標記の件について、4/23に東京都が報道発表しました(以下サイト)。緊急事態宣言の発令を受け、東京都から行う休業の協力依頼などに対して、4月25日から5月11日まで(17日間)又は4月27日から5月11日まで(15日間)の全期間、全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等に対して、1店舗あたり34万円(15日の場合は30万円)補助するというものです。休業要請等の対象となる施設には条件があります。申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表するとのことです。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/04/23/38.html

相談業務

 今回はすみません。ただの感想文です。(でも自分への戒めのために備忘録として書かせてください)
 相談業務の研修というのがあり参加しました。「答えやすい質問から始める」とか「相槌をうつ」とか「相手の言うことを理解する」というのは当然なので、それほどには心に響かなかったのですが、「自分を知りなさい」というのは「確かにその通りだ」とつくづく思いました。というのは相談を受ける側(つまり自分)も、怒りの沸点といいましょうか、感情の分岐点があるわけで、当然にそれを知らない依頼者は普通に話しかけてきます。そのとき、たまたま、その話が自分の沸点に触れてしまった場合、ミスリードしてしまう可能性があります。自分を理解し、いかに聞く心のゆとり(心のスペース)を保てるかどうか。日々忘れずにいように、と思いました。

副業のモデル就業規則

厚生労働省は、副業・兼業の普及促進を図っており、副業・兼業について、企業や働く方が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかをまとめたガイドラインを公表しております。詳細は以下。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

個人情報保護法改正

訳あって、個人情報保護法の改正について改めて調べました。個人情報保護法は3年毎に見直され、令和2年の改正の概要は以下です。改正のポイントの一つは、個人情報を持つ事業者が、不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報を利用してはならない旨を明確化すること、だそうです。
https://www.gojo-partners.com/column-ps/3646/
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/200612_gaiyou.pdf