著作権がおよぶ「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています。なので、例えば英単語は、思想や感情を創作的に表現したものではないので、著作物ではなく、著作権は及びませ…
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