情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

仕訳シリーズ#7

今回は消耗品と備品について取り上げます。両者の違いはというと、消耗品は使用可能期間が1年未満のもの、または、取得価額が10万円未満のもので、それ以外は備品となります。なので、1年以上使える10万円以上のPCは備品です。

で、

備品の場合は、原則(例外、特例はこの記事の最後に記載)、全額をその年の経費にすることはできません。というのは、確定申告は1年間の事業の実態を示すものなので、1年分の費用しか計上できないからです。なので例えば年初めの1月に20万円のPCを購入した場合は、耐用年数が4年と定められているので(※)、20万円/4年=5万円を費用として計上することになります(定額法の場合。このほかに定率法もありますが、定率法を採用する場合は予め税務署へ届出が必要です)。そして残り15万円は「資産」つまり、現金のように財産として価値が残ります。仕訳は以下になります。1段落目が購入時で、2段目が経費にするときの仕訳で、決算時に行う仕訳です。2段目の仕訳で、費用を計上すると共に、備品(PC)の価値を減らします。
【購入時=1月】

200000 備品 PCセット1台(A) 現金 200000

【決算時=12月末】

50000 減価償却 Aの減価償却 備品 50000

結果、現金20万円の内、15万円は備品という資産に変化し、残り5万円は費用として支出されたということになります。そして2年目、3年目、4年目にも上記の2段目の仕訳を行い、4年かけて費用化していきます。なお、上記※の耐用年数はこちらに一覧表があります。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukigu1.html

 

ほか、青色申告個人事業主の場合は、30万円未満の備品を、購入・使用開始した年度に一括して経費計上できる特例があります。この場合は、上記の2段目の仕訳が以下になります。
【決算時=12月末】

200000 減価償却 Aの減価償却費(少額減価償却資産の特例) 備品 200000

 詳細は以下のサイトに丁寧に説明されておりますので、是非ご参照ください。
http://www.kojin-taxoffice.jp/category/1998023.html
https://biz-owner.net/choubo/genka-syokyaku#teigaku
https://www.shares.ai/lab/zeimu/2330724