著作権#2
著作者には勝手にコピーさせない(複製させない)などの著作者の権利(=著作権)があります。新聞をコピーして会社の人に配布するのは、記事の著作権侵害と、新聞という編集著作物の著作権侵害の、2つの侵害になります。(詳細は以下リンク)
この著作権ですが、譲渡や相続できない「著作者人格権」と、譲渡可能な「著作権」で構成されます。譲渡できない著作者人格権とは、著作者が精神的に傷つけられないようにするためにあるもので、具体的に、①公表権(無断で公表されない権利)、②氏名表示権(名前の表示を求める権利)③同一性保持権(無断で改変されない権利)の3つの権利があります。
なので、例えば、イラストレーターにお金を払って会社のロゴを作成してもらい、「このロゴにこれを加えるとよりカッコよくなるなぁ」と思って発注者が改変するのは、譲渡できない同一性保持権を侵害する行為なので著作権侵害になります。このようなことを避けるため、契約時には「本著作物の内容・表現又はその題号に変更を加える場合には、あらかじめ承諾を必要とする」だとか「同一性保持権は行使しない」というような一文を加えることが多いようです。
https://bizgate.nikkei.co.jp/article/DGXMZO2857432026032018000000?page=2