著作権#4
譲渡できる著作権には、複製権や上演権・演奏権、公衆送信権、譲渡権など様々あります。全部を譲渡することもできますし、例えば複製権だけを譲渡することもできます。
一般的に、執筆してもらったものを紙で配布する場合は、複製権と譲渡権について譲渡してもらうか、もしくは利用許諾を得ることになるかと思います。ここで注意。この例で執筆してもらったものをHPに掲載した場合、著作権侵害になります。というのは、インターネットの場合、公衆送信権についての権利も譲渡してもらうか利用許諾を得なければならないからです。複製権と譲渡権だけでは足りません(詳細は以下)。気を付けましょう。
http://www.sumitani-lawoffice.jp/posts/post100.html