著作権#7
よく、本の最後に「本書の一部・もしくは全部の無断転載・複製複写、(途中略)することは、法律で認められた場合を除いて、著作権の侵害となります」とありますが、この「法律で認められた場合」とは何を指すのでしょうか?
著作権法でも、他の法律と同様に例外規定があり、例外に当てはまる場合は、権利者の了解を得ずに著作物等を無断で利用できるとされています。例えば私的使用のための複製(※著作権を侵害するコンテンツをダウンロードした場合は、私的使用でも違法になります)、試験問題として複製する場合、時事の事件の報道のための利用、引用など(他にもたくさんあります)。それぞれに、例えば「出所の明示が必要」などの条件がありますが、この条件に従えば著作物を利用できます。詳細は以下に掲載されています。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/92466701_01.pdf
上記は、文化庁著作権課が発行している著作権テキストで、とても分かりやすく書かれています。この連載の基になっております。なので、これを読めば、一通り著作権とはどういうものかが分かるかと思います。ということで、著作権の連載はテキストの紹介を以て終了とさせていただきます。尤も、著作権はとても身近なものなので、連載しないまでも、時々、調べた内容を紹介させていただきます。