情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

減価償却

 4/1~3/31を事業年度としている中小企業が多く、今、決算に取り組んでいるかと思うので、いくつか書いておきます。はじめに減価償却について。
 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(複数年使用する固定資産、例えばパソコン)を購入した場合、年間300万円まで、全額をその年の経費として処理できます。これは特例なのですが、適用期限が2022年3月31日まで延長されています。(基本は10万円以上は法律で定められた耐用年数で割った分しかその年の経費に算入できません。例えば12万円のPCを購入した場合、12万円÷4年=3万円しか、その年の経費に算入できません)
 なお、注意点が一つ、例えば16万円のパソコンを20台購入したとします。合計320万円。「ということは、300万円はその年の経費に一括計上して、残りの20万円については耐用年数で割って減価償却費として計上すればいいのか」というわけにはいきません(そうしてくれると計算が楽なのですが、そうなっておりません)。300万円を超えるPCから固定資産の対象になります。なので、今回の例では、16万円×18台=288万円については全額経費として処理でき、残り分については減価償却費として計上することになります。
 この他、「上記の金額に消費税は含まれるの? 含まれないの?」ですが、以下(2番目のリンク)に丁寧に説明があります。執筆者さまに感謝です。このサイトによると、採用している消費税の経理処理方法によるとのことですが、免税事業者は税込価格で判定しなければならないとのことです。
https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=17999
http://www.kojin-taxoffice.jp/category/1998023.html
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/2020/download/06zaimu.pdf