情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

後見制度について

 親が認知症になったら、親の財産はどうなるのでしょうか?
 この度、全国銀行協会が、金融取引の代理等に関する考え方を公表しました(以下リンク)。
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news330218.pdf

 この考え方は、「会員各行の参考となるよう取りまとめたものであり、会員各行に一律の対応を求めるものではない」との前提付きですが、ざっくりまとめると(本当にざっくりです)、そもそも、預金というものは預金者本人の資産であるため、本人の意思確認が認められない限り、家族といえども預金を引き出すことはできないが、親が認知症になっていることを確認できた場合は、親の医療費の支払いに使うなどの親の利益に適合することが明らかである場合に限り、家族による引き出しを認める、とのことです(という考え方です)。少しホッとしますね。

 で、そもそも論ですが、
 このような見解が出たということは、これまでは(というか現在もですが)、家族による引き出しを認めない、というのが原則となります。では現在、親が認知症になったら、どのように親の財産を管理するのでしょうか? その解答の一つが後見人制度です。民法の第7条で以下のように定められています。

 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

 つまり、家族などが申し立てて家庭裁判所が審判すれば、裁判所はその親の財産を管理する成年後見人を指定し、その成年後見人が、親の財産に関するすべての法律行為について代理する権利を持って(法定代理人といいます)、適切に親の財産を管理します。結果、代理権を持っているので、銀行口座から預金を引き出したり、例えば医療施設に入る契約なども行えるようになります。また、法定代理人は日用品の購入などを除いて「取消権」を持っており、例えば、悪い人が、認知能力が欠けていることをいいことに、親にとんでもない契約を結ばせたとしても、法定代理人はその契約を取り消すことができます。これは安心ですね。

 しかしながら、この成年後見人(法定代理人)ですが、必ず親族が指定されるとは限りません。むしろ、親族が指定されるのはレアなケースで、弁護士などが指定されることの方が多いそうです。この場合、当然に弁護士への報酬が発生しますし、また、親の資金の使い方で、家族と見解が異なることもあります。うーん…、という感じですよね。(以下参照)
https://toyokeizai.net/articles/-/228139

 このような場合はどうすればいいでしょうか? 実は、一長一短ではありますが、任意後見人制度というものがあります。これについては、次回、ざっくりにはなりますが説明したいと思います。