配偶者居住権
このGWの間に少し、相続について勉強しました(相続税は税理士さんの仕事なので、法律的な部分を中心に勉強しました)。この中からいくつか紹介です。
民法が改正され、令和2年4月1日以後の相続では「配偶者居住権」が新設されました。これは、例えば父が亡くなった場合、相続によって、父所有の家の所有権が息子に移ったとしても、母が終身または比較的長期の間、無償で居住できる権利です。例えば、自宅(1000万円)と貯金1000万円の財産を母と息子で相続した場合、法定相続分はそれぞれ1/2になり、これまでだと、母が家を相続した場合は、貯金は息子が受け取ることになり、結果、母は実際の生活費を心配せざるを得ませんでした。しかし、これからは、その家の権利を、配偶者居住権と負担付きの所有権に分けることができ、それぞれの価値を1/2の500万円だとした場合、母は、居住権の500万円と貯金の500万円を相続できるようになり、生活費の心配を少し減らすことができるようになりました。
いいですね。
ただ、法律的にはいいのですが、実務では必ずしも良いことだらけでもないようです。詳細は以下に掲載されております。勉強になります。
https://souzoku.asahi.com/article/13247103