古物商シリーズ#1
最近、いろいろなサイトで自分の使った物を売ることができるかと思います。そこで「古物営業」との違いを見てくことにしましょう。「古物営業」とは、都道府県の公安委員会(大まかにいうと警察になりますね)の許可が必要な営業になります。
「えっ? 自分の物を売るのに、警察の許可が要るの?」と心配された方、大変すみません、誤解を生む書き出しになりまして。古物営業とは、例えば、古物営業法の第二条第二項第1号で次のように定められています。
「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること(以下略)」
つまり「売買」の場合は許可が必要になりまして、自分の使った物を「売る」だけの場合は、公安委員会の許可は必要ありません。というのは、この法律の目的ですが、第一条で、
「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする」
とあります。つまり、盗品による犯罪を防ぐために許可制にしよう、というものなのです。なので、自分の使ったものであれば盗品ではないと思われるので、別に許可は必要ない、ということになります。自分で使った物のほか、無償で譲り受けた物を売る場合も、盗品ではないので、許可は必要ない、ということになります。
一方で、自分の私物を売ってお小遣い稼ぎをしている内に、少し欲が出てきて、「せっかくだから、人が使ったものを安く買ってきて(無償で譲り受けたものではない)、高く売ろう」と考えた場合は、これは「買う」行為が入ってくるので、古物営業に該当し、許可が必要になります。気を付けてくださいね。
素晴らしい説明は以下で紹介されています。是非、参考になさってください。
https://kobutsudaikou.com/