古物商シリーズ#2
そもそも、古物営業法でいう「古物」とは何でしょうか?同第二条第一項で、次のように定義されています。
「「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう」
なので、自分で使用した物のほか、例えば、着る目的で買ったものの、結局一度も着ることのなかった洋服も古物になります。逆に、新品は当然に古物ではありませんし、洋服のセレクトショップが、使用されない物品(つまり新品)を、使用のためではなく、販売のために直接小売店から仕入れた場合は、古物ではありません。
しかしながら、一点注意!。この「使用のために取引されたもの」の解釈が、この法律だと、一般的理解とちょっと異なります。
以下のサイトの説明によると、 「古物営業関係法令の解釈基準等」で、「使用のために取引されたもの」の中には、「他人に使用させる目的で購入等されたものも含まれる」ということです、つまり転売目的で購入されたもの(過去形)は「使用目的」に含まれ、古物になってしまうということです。なので、たとえ新品でも、ネットオークションに掲載されたものは「古物」になってしまうということです。そして、この古物を落札し、転売する場合は、当然に古物商の許可が必要になってしまう、ということになります。
https://kobutusho-kyoka.com/blog/antique-sales-law/343/
こんがらがってきますよね。「転売」という切り口と、古物を「買って」売る場合は古物商の許可が必要という観点から整理してみますね。
セレクトショップが転売目的で新商品を小売店から直接仕入れする。この場合、この新商品を仕入れた時点では「他人に使用させる目的で購入するもの」ではあっても、「他人に使用させる目的で購入されたもの」(過去形)を購入するわけではないので、古物に該当せず、それを売る場合、古物商の許可は必要ありません。一方で、個人が転売目的で新商品をネットオークションから仕入れた場合、この新商品を仕入れた時点で、既に「他人に使用させる目的で購入されたもの」(過去形)を購入しており、古物を「買った」ことになり、それを「売る」ので、古物商の対象となり、許可が必要になります。
たとえ「新品」「未開封」でも、オークションサイトから仕入れた場合は「古物」になるので、注意しましょう。