情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

古物商シリーズ#3

 今回は古物商を営む方の義務について話してみようと思います。
 古物営業法の目的は、シリーズ#1に記載のとおり、盗品による犯罪を防ぐことです。では、どのようにこれを実現するのでしょうか? 例えば、この法律の第16条では以下のように定められています。

 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
五 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)」

 つまり、誰から買ったか、そして誰に売ったかを記録しておく必要がある、ということです。古物台帳と呼ばれるものです。

 「どうしよう…?」と心配された方、また不安をあおってしまい、申し訳ございません。この記録には当然、例外があります。というのは、この古物営業法は、この法律一つで、車や貴金属などの高価なものから洋服まで、すべての古物を規制しています。なので、例えば、貴金属と洋服を同列で規制するというのは「?」という部分があります。そこで、例外が定められています。
 例えば、買受または売却の対価の総額が少額取引の場合(1万円未満の場合)は記録義務が免除されます(同法第十五条第二項一号)。ただし、犯罪の可能性の高い原動機付自転車やゲーム、書籍については、記録義務は免除されません。
 さらに、古物営業法施行規則第十八条では、以下のとおり、売却時に記録が必要なものが指定されており、これら以外の物の場合は、売却時の記録義務は免除されています。

 法第十六条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。
 一 美術品類
 二 時計・宝飾品類
 三 自動車(その部分品を含む。)
 四 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)

 ということで、例えば古着を販売する場合、仕入れ値が1万円未満であれば記録義務はありません。1万円以上の場合は、仕入れ時には記録する必要がありますが、販売時は記録する必要がないことになります。詳細は専門の先生が以下に丁寧に説明されておりますので、参照してみてください。
https://kobutsukyoka.jp/know-how/style-of-account-book/