情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

肖像権(前編)

「昔、親父(故人)と同僚の方が一緒の写真を撮ったんだけど、記事に載せていいかな?」と、執筆者(息子さん)が相談してきました。

記事や写真の著作権は著作者にありますので問題ないのですが、ここではその写真に写っているお父様と同僚の方の「肖像権(容貌などをみだりに撮影されない自由、撮影されたものを公表されない自由)」が問題になります。著作権の場合は、例えば公表するしないを決める公表権(著作者人格権)の保護期間は著作者の生存中、著作物の著作権の保護期間は原則、著作者の死後70年間までとなっております。しかし肖像権の保護期間、いつになったら許可なく使えるようになるかというと…。

 

実は定めがありません。


というのは、著作権と違って、「肖像権」に関して定めた法律がないからです。以下のサイトによると「肖像権は本人の死亡とともに消滅するという学説もある」とのことですが、法律がなく判例で認められている権利(※以下)なだけに、もし裁判になった場合、どのような裁定が下されるか分かりません。なので、質問に対して、残念ながら明確に答えるのは難しいです…。争いごとは弁護士の仕事、争わないように事前に手立てを考えるのが行政書士の仕事と捉えると、言えるのは、「人物が特定できないように画像を編集する」などになってしまいます。
https://amanaimages.com/lp/safe-secure/rights/


肖像権は判例で認められた権利と書きましたが、では、裁判官はどのような法律を根拠に権利として認めているかというと、憲法13条に「幸福追求権」になります。「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」というもので、ここにある「幸福追求に対する国民の権利」で、憲法制定後に新たに生まれてくる個人の権利を保障することとしています。判例上認められたものとして、上記の肖像権や名誉権、プライバシー権、自己決定権などの人権があります。