情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

副業について事業者側が注意すること(1)

 厚生労働省は、副業・兼業の普及促進を図っており、副業・兼業について、企業や働く方が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかをまとめたガイドラインを公表しております(詳細は以下)。(再掲)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
 使用者側は、例えば、労働者側が企業の情報を漏らしたり、競業する企業で働くような場合は、副業を認めないことができます。これは当たり前ですね。で、もう一つ、しっかり理解しておきたいのが、安全配慮義務です。労働契約法第5条により、副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をすることとされております。なので、使用者側は、副業先の労働時間も把握して、長時間労働等によって労働者の身体の安全が脅かされないように注意しなければなりません。なので、労働時間を把握し、かつ、労務提供上の支障がある場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができるように就業規則などで定めておくことが必要になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000695150.pdf