そもそも、古物営業法でいう「古物」とは何でしょうか?同第二条第一項で、次のように定義されています。 「「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類…
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