情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

ご挨拶2

ご無沙汰しております。8か月ぶりの更新です。

別サイトですが、細々と再会することとしました。

「何故、別サイト?」

というところですが、単純に「WordPressを試してみたかった」だけです。

「で、実際に使ってみてどう?」

 

というところですが、「やっぱり、HatenaBlogさんって凄いなぁ」とつくづく感心しきりの日々です。同じようなサイトをWordPressで作るのって、かなり大変(というか、できるのかな?)。また、WordPressで普通に作ると、HatenaBlogさんのようなコミュニティーに所属するわけではないので、サイトそのものが、サハラ砂漠の中の「ポツンと一軒家」状態。

本当、「HatenaBlogさんって凄いなぁ」って思う常日頃です。

 

まぁ、でもWordPressも勉強したいので、細く長くやっていこうと思います。もしよろしければ、以下を覗いてみていただけたら幸いです。

https://taka-capls-office.com/blog/

 

掲載する内容は、これまでと同じ。中には、こちらで紹介させていただいたことと同じ内容も掲載します。

 

そして、引き続き、こちらのサイトでは情報収集(勉強)させてください。どうぞ、よろしくお願いいたします。

ご挨拶

突然ですが、この投稿をもって、本ブログを閉じさせていただくこととなりました。閲覧くださいました皆さま、閲覧してくださりありがとうございました。

特に、hiro_chinnさま、titiroboさま、いつも★をつけてくださり、本当にありがとうございました。お二方のおかげでモチベーションを維持でき、なんとか、昨年末の一念発起から約半年、このブログを続けることができました。本当に、本当にありがとうございました。

皆さまの今後の活躍を祈念いたしまして、結びの挨拶とさせていただきます。

短い間でしたが、本当にありがとうございました。

 

PS

ガッキーロスではありません(^^)

 

追記(5/22)

忘備録として、ブログそのものは残しておくこととなりました。

また、購読は引き続きさせてください(大変勉強になるので。感謝しております)

。よろしくお願いします。 

 

ExcelVBA⑦(excelファイルをコピーする)

ExcelVBAシリーズ最後になります。
これまでに、このシリーズで「異なるファイルを添付して、異なる人にメールすること」、「ファイル名を一度に変更すること」を紹介させていただきました。
となると、「100人にExcelで作った申請書をメールして、それを返送してもらって、いちいちファイル名を変更して保存するのは面倒」と思うようになります、「最初からファイル名をつけておけばいいではないか(例えば人の名前)」と。ということで、Excelファイルを複数回コピーするコードが以下。専用のフォルダを用意しておいて、そこに保存すると、番号のついたファイルがコピーされます。それを、「ファイル名変更」で一気に人の名前のファイルに変更し、それをそれぞれメールすれば、申請者がファイル名を変更しない限りは、保存が楽になります。

Sub ファイルをコピーする()
Dim num As Variant, ans As Integer, i As Integer
Dim fold_dlg As FileDialog, file_dlg As FileDialog 'フォルダやファイルを参照するにはAs FileDialogを使う
Dim fold_path As String, file_path As String

num = Application.InputBox( _
Prompt:="コピーする回数を入力してください", _
Title:="ファイルをコピー", _
Type:=1)
If TypeName(num) <> "Boolean" Then
ans = MsgBox(num & "回コピーします", vbYesNo)
End If

If ans = 7 Then 'MsgboxでYesNOが表示される場合、Noは「7」が入る。なので7の時はSubプロシージャから抜ける
Exit Sub
End If

MsgBox "コピーするExcelファイルを選択してください"
Set file_dlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) 'file_dlgはオブジェクト関数なのでSetする
If file_dlg.Show = 0 Then 'キャンセルされた場合は0もしくはFalseが入るので、それが入ったらSubプロシージャから抜ける
Exit Sub
End If
file_path = file_dlg.SelectedItems(1) '1つしか選択できないが、selectedItemオブジェクトとして返されるので1つ目を取得する
MsgBox "コピーするファイルは" & file_path & "です"
Set file_dlg = Nothing 'setを開放する

MsgBox "ファイルの保存先を選択してください"
Set fold_dlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) 'file_dlgはオブジェクト関数なのでSetする
If fold_dlg.Show = False Then 'キャンセルされた場合は0もしくはFalseが入るので、それが入ったらSubプロシージャから抜ける
Exit Sub
End If
fold_path = fold_dlg.SelectedItems(1) '1つしか選択できないが、selectedItemオブジェクトとして返されるので1つ目を取得する
MsgBox "コピーするファイルの保存先は" & fold_path & "です"
Set fold_dlg = Nothing 'setを開放する

If ans = 6 Then 'MsgboxでYesNOが表示される場合、Yesは「6」が入る。
For i = 1 To num
FileCopy file_path, fold_path & "\" & i & ".xlsx"
Next i
End If

MsgBox (num & "回コピーしました")

End Sub

 

そして、再掲ですがファイル名変更は以下。

https://excel-macro.com/change_filename/

メール送信は以下になります。

https://zangyou-macro.com/macro-outlook2/

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11230424026

 

仕事につかえる「かもしれない」ExcelVBAでした。

ExcelVBA⑥(フォルダのファイル名を取得)

このGW中に、ExcelVBAを勉強しました。その成果物をいくつか。
凄くレアな話で申し訳ないのですが、ある業務でいろいろ資料を作成していて、最後に資料一覧の目次を作ることがあります。その際、その資料を一つのフォルダ内にいれておくと、そのファイル名を以下のコードで取得できます。ファイル名は一覧表示され、別のexcelファイルに作成されます。リンクも付きます。
 

Sub フォルダ一覧を書き出す()

Dim SelectFolder As String '選択したフォルダ名を格納する変数
Dim myFile As Variant, r As Long

With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)

'ダイアログボックスを表示
If .Show = True Then

'OKボタンが押された場合、フォルダ名を取得する
SelectFolder = .SelectedItems(1)

'メッセージを表示
MsgBox SelectFolder & "を選択しました。"

End If

End With

myFile = Dir(SelectFolder & "\" & "*.*") 'Dirでファイルがあるかどうかを調べる。あれば、ファイル名が取得される

Workbooks.Add

r = 0
Do While myFile <> ""
Range("A1").Offset(r).Value = myFile
myFile = Dir()
r = r + 1
Loop

r = 1
myFile = Dir(SelectFolder & "\" & "*.*")

Do While myFile <> ""
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range("A" & r), Address:=SelectFolder & "\" & myFile 'Anchor:=でリンクを貼るセルを、Address:=でリンク先アドレスを設定する
myFile = Dir()
r = r + 1
Loop



End Sub

仕事につかえる「かもしれない」ExcelVBAでした。

補助金シリーズ㉗(ロボット実証実験支援事業)

 神奈川県では、「さがみロボット産業特区」の取組の一つとして、生活支援ロボットの実証実験の企画を全国から募集し、採択した企画を支援する「公募型『ロボット実証実験支援事業』」を実施しています。具体的に、50万円を上限に経費を支援するほか、実証実験の実施場所や試用者(モニター)について、手続きや助言などをします(※実施場所の確保を確約するものでありません。ご了承ください)。
 対象となるロボットは、介護・医療、高齢者等への生活支援、災害対応、農林水産、インフラ・建設、交通・流通、観光、犯罪・テロ対策等に活用される生活支援ロボット若しくは、それを構成する技術(試作の初期段階での申請も可能)で、国内に研究・活動拠点を有する法人・個人(大学等の研究室単位での申請も可能)が申請できます。詳細は以下。募集は6月1日まで。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/cnt/f430080/p799054.html

補助金シリーズ㉖(令和3年度緊急販路開拓助成事業)

東京都は、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けており、直近1年間の売上高又は令和2年12月~令和3年2月の売上高)が前年同期と比較して10%以上減少している中小企業者を対象に、展示会への参加費やECサイト出店初期登録費用などを助成します。助成限度額は150万円(助成対象経費の4/5以内)。詳細は以下。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/05/07/13.html

ニューラルネットワーク

人工知能(AI)について、基本の基本を勉強しています。まずはニューラルネットワークについて理解するといいらしい。備忘録としてリンク貼らせてください。
https://www.imagazine.co.jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%92%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%80%EF%BD%9E%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%97/
https://udemy.benesse.co.jp/data-science/ai/neural-network.html
https://www.sbbit.jp/article/cont1/33345
https://medium.com/@blog.cognirobo/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%A8%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%81%AE%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B9-%E5%81%8F%E3%82%8A-84e4b7e7c8f
https://ml4a.github.io/ml4a/jp/looking_inside_neural_nets/

補助金シリーズ㉕(Buy TOKYO推進活動支援事業)

東京都は、都内中小企業等が新たに、東京の特色ある優れた商品(東京都産品)の販売やPR活動を行う際の経費を支援します。例えば、アンテナショップを運営したり、イベント会場・物産展や展示会での展示・販売する場合、賃借料や会場借り上げ代などが補助されます。補助率は、初年度は補助対象経費の3分の2以内かつ1,000万円以内。申し込みは6/14まで。詳細は以下になります。
https://by-tokyo.jp/about

補助金シリーズ㉔(テレワーク・マスター企業支援事業)

東京都のHPに、テレワーク・マスター企業支援事業の概要がアップされました。「週3日・社員の7割以上」のテレワークを3か月間実施した都内中小企業に対し(対象期間は5/12~9/30)、通信費や機器・ソフト利用料など企業が負担・支出した経費に基づき算定した最高80万円の定額の奨励金を支給するというもの。「テレワーク東京ルール」実践企業宣言に6月11日までに登録が必要なほか、5/25~6/30の間にエントリーシートを提出する必要があるとのこと。詳細は以下を参照ください。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/05/13/11.html

Boxのセキュリティ

前回、オンラインストレージの利用規約について紹介しました。それなりに注意が必要のようでした。
一方で、セキュリティで評価の高いBoxというものがあります。こちらは、重大な障害対応や法令に基づく開示命令を除いては、Box社が内容を確認したりすることはないとのことです。また、法令に基づくデータ開示の場合であっても、ISO27018に定義された手順に従って開示され、必ず連絡がくるそうです。これまで大きなセキュリティ事故を起こしたことがないため、全世界で66万以上の会社で利用されているとのこと。ボックスに関するいろいろな記事は以下に掲載されています。
https://ascii.jp/elem/000/001/609/1609078/#eid1609059
https://www.itc.keio.ac.jp/ja/box_user_manual_about.html
https://www.waseda.jp/navi/services/box/index.html

また、Boxの利用規約は以下。
https://www.box.com/ja-jp/legal/termsofservice1

Teamsでのファイル共有の規約

 Web会議をする機会が増え「ファイルを共有したい」という相談が寄せられます。ということで、Teamsについて調べました。
 その方法は以下のサイトで丁寧に説明されております。
https://dekiru.net/article/20045/
https://blanche-toile.com/tools/microsoft-teams-file-management

 ただ気になるのが、オンライン上に保存した情報の管理の在り方。Microsoft社提供なので、当然にセキュリティは担保されているかと思いますが、気になるのは以下の利用規約

 

お客様は、マイクロソフトに対し、本サービスをお客様および他のユーザーに提供するため、お客様および本サービスを保護するため、ならびにマイクロソフトの製品およびサービスを改善するために必要な範囲で、お客様のコンテンツを使用する (たとえば、本サービス上のお客様のコンテンツを複製する、保持する、送信する、再フォーマットする、表示する、コミュニケーション ツールを介して頒布するなど) ための世界全域における知的財産のライセンスを無償で許諾するものとします。

 

 条件付きですが、Microsoft社が、保存されたコンテンツを自由に使えることになっております。その条件も自由に解釈できそう…。それなりに注意が必要なのかもしれません。なお、オンラインストレージの利用規約についてまとめたものが以下に紹介されています。ご参考ください。
https://blog.shosato.jp/2020/11/09/comparison-of-online-storage-tos/

相続と遺言

 相続に関する件、最後になります。
 そもそも論の「相続って? 遺言との違いは?」という話になります。相続は、何もしなくても自動で起こります。一方で遺言は、遺言を残す行為によって、その方の遺志に基づき財産を贈与するものになります(遺贈といいます)。どちらが優先されるかというと、財産に関するすべての権利は所有者が持っており、これは死後も変わらないことから、亡くなった方の遺志、つまり遺言が優先されます。遺言がない場合は、相続によって誰が何を相続するかを決めることになります。相続の場合、法定相続分という目安がありますが、これは目安であり、必ずしも守る必要はありません。当事者の間で話し合いがまとまれば、そのとおり相続できます、遺産分割協議といいます。つまりこんなイメージになるかと思います。
 遺言 > 遺産分割協議 > 法定相続

 そして、遺言には、例えば、息子に「相続」させる、お世話になったAさんに〇〇を「遺贈」する、と書くことができます。また、息子に△△「遺贈する」と書くこともできます。ここでですが、万が一、借金があって、遺産を引き継ぎたくない場合、「相続」の場合は、プラスの資産、マイナスの資産(借金)、すべて含めて「する」「しない」を選択することになります。一方で遺贈の場合は、△△に関して「する」「しない」になります。なので、「相続」と「遺贈」、ちゃんと使い分ける必要があります。詳細は以下です。
https://chester-tax.com/encyclopedia/8968.html

特別の寄与分

 今回も相続に関する紹介です。
 令和元年の民法改正で「特別の寄与」制度が新設されました。これは、例えば、年取った父の介護を、息子の嫁が長年無償で行っていたとします。そして父が亡くなりました。これまでですと、こうした寄与分は相続人にのみ認められていたため、息子の嫁には、この介護に対するお礼のようなものは一切認められません(与えられません)でした。しかしこれからは、相続した人の親族、つまり息子の嫁の貢献に報いるため、嫁は相続した人に対し、この貢献に応じた額を請求できるようになりました。以下の民法第1050条第1項で定められています。

 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

 具体的にいくら? という話は、以下の税理士の先生のサイトをご覧ください。https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-zeirishi/sozokuzei-column/tokubetsu-kiyoryo.html

配偶者居住権

 このGWの間に少し、相続について勉強しました(相続税は税理士さんの仕事なので、法律的な部分を中心に勉強しました)。この中からいくつか紹介です。
民法が改正され、令和2年4月1日以後の相続では「配偶者居住権」が新設されました。これは、例えば父が亡くなった場合、相続によって、父所有の家の所有権が息子に移ったとしても、母が終身または比較的長期の間、無償で居住できる権利です。例えば、自宅(1000万円)と貯金1000万円の財産を母と息子で相続した場合、法定相続分はそれぞれ1/2になり、これまでだと、母が家を相続した場合は、貯金は息子が受け取ることになり、結果、母は実際の生活費を心配せざるを得ませんでした。しかし、これからは、その家の権利を、配偶者居住権と負担付きの所有権に分けることができ、それぞれの価値を1/2の500万円だとした場合、母は、居住権の500万円と貯金の500万円を相続できるようになり、生活費の心配を少し減らすことができるようになりました。

いいですね。

 ただ、法律的にはいいのですが、実務では必ずしも良いことだらけでもないようです。詳細は以下に掲載されております。勉強になります。
https://souzoku.asahi.com/article/13247103

補助金シリーズ㉓(情報元)

ご案内させていいただいている補助金ですが、以下のサイトから情報を集めています。これからも紹介していく予定ですが、どうしても私のフィルターがかかってしまうので、「ネタ元が欲しい」という方は以下をご覧になってください。
東京都報道発表
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/ichiran.html
中小企業向け補助金・総合支援サイト ミラサポplus
https://mirasapo-plus.go.jp/
J-Net21。地方自治体の補助金なども紹介されています
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/
jGrants。国レベルの情報があります
https://www.jgrants-portal.go.jp/