特別の寄与分
今回も相続に関する紹介です。
令和元年の民法改正で「特別の寄与」制度が新設されました。これは、例えば、年取った父の介護を、息子の嫁が長年無償で行っていたとします。そして父が亡くなりました。これまでですと、こうした寄与分は相続人にのみ認められていたため、息子の嫁には、この介護に対するお礼のようなものは一切認められません(与えられません)でした。しかしこれからは、相続した人の親族、つまり息子の嫁の貢献に報いるため、嫁は相続した人に対し、この貢献に応じた額を請求できるようになりました。以下の民法第1050条第1項で定められています。
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
具体的にいくら? という話は、以下の税理士の先生のサイトをご覧ください。https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-zeirishi/sozokuzei-column/tokubetsu-kiyoryo.html