最後にもう一つだけ、古物商を営む方の義務をみていきます。 まず、古物営業の健全な発展を図るため、古物営業法第十二条第一項で、「古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則…
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