情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

古物商シリーズ#4

 最後にもう一つだけ、古物商を営む方の義務をみていきます。
 まず、古物営業の健全な発展を図るため、古物営業法第十二条第一項で、「古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない」と定められています。例えばこんな感じのものです。これが見やすいところに掲示されていれば、「おっ、ここはちゃんと許可を得て営業しているお店だな」と把握することができます。
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%95%86+%E8%A8%B1%E5%8F%AF+%E8%A8%BC+%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88/?scid=s_kwa_2015fas_03&lsid=932304&icm_acid=843-606-2618&icm_cid=805384283&icm_agid=40177558285&icm_kw=%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%95%86%20%E8%A8%B1%E5%8F%AF%20%E8%A8%BC%20%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88&icm_mt=b&icm_tgid=aud-297601030793:kwd-300246972218&gclid=CjwKCAiAkJKCBhAyEiwAKQBCkqBkZVSuVyIvvMuwYeiSY74PK-ClRN18xkX6PvCJdihaoewtaUq1MRoCwK8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
 また、WEB上で販売している場合は同第二項で「(略)その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を(略)公衆の閲覧に供しなければならない」とあります。なので、許可証の番号などをWEBに記載することになります。なお記載場所ですが、原則は、「古物と共に」なので各ページに掲載する必要があるのですが、トップページに表示したり、トップページにリンクを貼ることも認められています。

 いかがだったでしょうか?今回は古物商について、法律的なところを簡単ではありますが説明させていただきました。これを読んで、「そうだ、許可証をとろう」と思った方は、検索してみてください、たくさん出てくると思います。その際は、このシリーズで紹介させていただいた先生方のサイトも是非参考にしてください。また、「いや、もっとアカデミックに勉強したい」という方には、以下の本がおススメです。

3訂版 わかりやすい古物営業の実務