情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

肖像権(後編)

肖像権の最後は話題提供です。過去の判例をいくつか紹介します。実務に役立つ内容は前回、前々回かと思われるので、今回はこのブログの趣旨には合わないかと思いますが、備忘録とご了承ください。


警察官が許可なくデモ隊を写真撮影し、これに怒った学生が警察官に傷害を与えた事件の判決が昭和44年にありました、京都府学連事件です。

このとき、裁判官は、警察官であっても、正当な理由なしに個人の容貌などを撮影することは許されない、としましたが、同時に、「現に犯罪が行われもしくは行われたのち間もないと認められる場合であって、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影方法が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行われるとき」は撮影が許容される、としました。よって、スピード違反車両を検知して写真を撮るオービスは、①現行犯、②証拠保全の必要性がある、③相当な方法-であることから合法ということになります。

 

また、「容貌」ではなく「私生活」をみだりに公開されない権利としてプライバシー権があります。これを最初に認めた判決が「宴のあと」事件です。

ある政治家の私生活をヒントに作家が「宴のあと」を執筆し、それが、プライバシーの侵害だとして、損害賠償などを請求された事件です(以下詳細)。この中で、裁判官はプライバシー侵害の三要件として、①私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること、②一般人の感受性を基準にして、当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められる事柄であること、③一般の人々に未だ知られていない事柄であること、としました。
https://info.yoneyamatalk.biz/%E6%86%B2%E6%B3%95/%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%88%A4%E4%BE%8B%E3%80%8C%E5%AE%B4%E3%81%AE%E3%81%82%E3%81%A8%E3%80%8D%E4%BA%8B%E4%BB%B6/

 

このほか、プライバシー権と名誉棄損の違いなどは、以下に説明があります。
http://www.sumitani-lawoffice.jp/posts/post85.html

 

肖像権シリーズ(と言えるほど大したものではありませんでしたが)はこれで終了となります。