情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

肖像権(中編)

肖像権は判例で認められている権利です。なので、過去の判例を読んで、侵害に該当するかしないかを判断することになるかと思います。最高裁が平成17年11月10日に、写真週刊誌のカメラマンが法廷内で被疑者の容貌を撮影した行為が不法行為に当たるかどうかで、判例を出しています。(以下)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52388

 

この中で、違法となるのは、「被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべき」との基準を示しています。少々難しいですね。ということで、以下に詳しい説明が紹介されています、感謝です。
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/4984/

 

上記のサイトで気になったのが、「建物内部など公的でない場所で撮影されたものは、一般人にみられることが予定されていないため、肖像権侵害は大きく、侵害を認める方向だ」という説明。

確かに、わたしもあるイベントに参加する際、「参加風景は広報として、パンフレットやHPに掲載されることがあります」というようなことを予めアナウンスされたことがあります。これで参加すると、「承諾した」ということになるのでしょう。でも、「アナウンスを知らなかった」「聞いていない」などと言ってくる方もいると思うので、写真をとるときはさらに、それとなくわかる腕章をつけて(断られる用意をして)、許諾を取るのが賢明かと思います。また、その際は、使用する範囲(紙媒体だけなのか、WEB上にも掲載するのか)なども明確にした方がいいかと思います。以下にも丁寧な説明が記載されているのでご参照ください。
https://www.mdn.co.jp/di/contents/3150/34944/