情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

著作権#6

著作物の前提として、「思想又は感情を創作的に表現したもの」というのがあります。作詞や作曲はこれに該当するかと思います。では、著作物を作らず伝達する人、例えば作詞作曲しない歌手には権利はないのでしょうか?

いえ、あります。「著作隣接権」というもので、歌手にも録音権や譲渡権などの著作権が認められています。このように、「伝達する者」として、著作権の一部の権利を持っている者として、①歌手や俳優などの実演家、②レコード製作者、③放送事業者、④有線放送事業者が、著作権上定められています。

ここで疑問。

「出版社は、伝達する者として定められていないの?著作者の権利も著作隣接権もないの?」ということになりますが、答えは「はい。ありません」になります(※著作権ではなく契約で設定することはできます)。「いや、読みやすく、わかりやすくするよう、相当レイアウトにも苦労したんだけど。レイアウトは、分かりやすく伝えようという思想の下、創意工夫して作り出したもの(創作的)なんだけど、それでもダメなの?」と意見したいのですが、レイアウトについては、「抽象的なアイディアであり、著作物ではない」という判例があります(以下)。
http://www.f.waseda.jp/uenot/hanrei/txt/h111028.txt
http://copyright.watson.jp/compilation.shtml

 

このほか、ウェブデザインのレイアウトについて、以下に説明があります。
https://copyright-topics.jp/topics/copyright_for_webdesign/

 

最後に、上記の※のところですが、出版社は著作権の複製権をもつ者(著作者が複製権を譲渡していたら、著作者ではなく、その譲渡された相手になります)との間で、「出版権」を設定する契約を結ぶと、契約によりますが、複製権や公衆送信権などについて排他的権利を持つことになり、第三者の侵害行為に対して差止請求などを行えるようになります。
http://www.sumitani-lawoffice.jp/posts/post100.html
http://shou-law.com/?p=496