情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

副業について事業者側が注意すること(2)

 使用者は副業する労働者の労働時間を把握し、長時間労働によって労働者の身体の安全などが脅かされないよう注意しなければなりません。つまり、副業先も含めた通算の労働時間を把握・管理する必要があります。労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働は禁止されており(法定労働時間)、これを超えて働いてもらう場合は36協定を結ぶ必要があるほか、36協定を結んでいたとしても、時間外労働と休日労働の合計で単月 100 時間未満、複数月平均 80 時間以内におさめる必要があります。https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

さて、上記の定めに従って、副業によって時間外労働をした場合、時間外労働の割増賃金はどのようになるのでしょうか? 例えば本業のA社で8時間働き、副業先のB社で2時間働いたとします。でもって、B社としては、その労働者がA社で8時間働いているのを知って雇用契約を結んだとします。この場合、B社は、その2時間を残業扱いにして割増賃金を支払う必要があります。また、A社と3時間、B社と3時間働く契約を結んでいたとして、A社で2時間、その後にB社で1時間残業したとします。この場合、合計9時間働いたことになり、「法定労働時間を超えた時点で働いている会社」つまりB社に1時間の残業代の支払義務が生じます。詳細は以下のページで社会保険労務士の先生が説明してくれています。ご参考ください。 
https://sr-kokorozashi.jp/blog/20200719-753/#:~:text=%E5%89%AF%E6%A5%AD%E3%83%BB%E5%85%BC%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E6%96%B9%E6%B3%95&text=%E3%81%BE%E3%81%9F%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E3%82%92,%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82