仕訳シリーズ#5
今回は家事按分について取り上げます。
家事按分とは、例えば、お店の事務所を自宅と兼用する場合などで、事務所として使う分を費用として計上するというものです。家賃支援給付金を申請された方は見覚えがあるかと思います。「事務所として使う分を費用計上する」といっても、好き勝手に按分してはいけません。当然、理屈が要ります。例えば、事務所の家賃の場合は、使用している床面積の割合で、費用を計上します。では、早速、仕訳をみていきましょう。
【1】家賃20万円が会社の口座から自動引き落としされました。でも、その内、1/4(床面積比)しか事務所として使っていません。残りは自宅です。この場合、20万円×(1/4)=5万円は事務所の家賃で、残りの15万円はプライベート使用です。プライベートで使用したときの仕訳はというと…、そう仕訳シリーズ#2です。プライベート使用分の15万円は、会社の口座から引き落とされていますから、事業主から借りたものではないので、「事業主貸」となって左側に書きます。そして5万円の家賃はもちろん経費なので左側に書きます。そして、預金が減ったので右に書きます。結果、以下になります。
50000 | 地代家賃 | 普通預金 | 200000 | |
150000 | 事業主貸 |
家事按分については、このほか電気代なども按分できます。詳しくは税理士の先生が以下に詳しく書いてくれてます。是非ご参照ください。
http://www.kojin-taxoffice.jp/category/2006392.html