情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

任意後見人制度

 任意後見人制度とは、判断能力があるうちに、自分の財産を管理する後見人(任意後見人)を決めておこうというものです。法定後見人と異なり、本人が自由に後見人を選ぶことができるので、当然に、親族たとえばお子さんを選ぶことができます。本人と任意後見人は任意後見契約を結ぶのですが、この中で、任せたい内容(後見してもらう仕事の範囲)を決めることができ、本人の意思に沿った財産管理をすることができます。報酬も自由に決めることができます。また、任意後見人が勝手なことをしないよう、家庭裁判所が任意後見人の業務をチェックする「任意後見監督人」を選任するので、安心です。


 一方でデメリットはというと、これは後見人を引き受けた側から見た考えですが、任意後見監督人がチェックするので、場合によっては資産の管理の仕方で任意後見人と監督人との間で意見が異なることがあります(まぁ、これはしょうがないことでしょうね…、あくまでも親の財産であり、子供の財産ではないですから)。そして、ここは重要なのですが、法定代理人と違い、「取消権」がありません。なので、認知症になった親が騙されて変な契約を結んだとしても、解約することができません。


 という感じで、「いいな」と思う部分もあれば、「うぅん、これはどうしたものか…」と悩んでしまう部分もあります。正直、「これが正解!」というものがないものですが、少なくとも「こういうものがあるんだ」と思って将来の備えの一助になれば幸いです。以下に素晴らしい説明があるので紹介させていただきます。
https://www.navinavi-hoken.com/articles/voluntary-guardianship-system
http://igon-souzoku.arisawa-office.jp/article/15123530.html

ps
余談で、全く科学的根拠はないのですが、こんな話を聞いたことがあります。「任意後見人制度を考えるようなしっかりした親はそもそも認知症にならないので、契約が執行されることはない」。そうあって欲しいですね。