情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

著作権の引用の条件

 著作物を引用する際の条件ってありますか? との相談があったので、記載しておきます。といっても素晴らしく以下のサイトに書かれておりますので、「詳細は以下サイトを参照してください」ということになってしまうのですが、「取り急ぎ結論だけ教えて!」という方のために少しだけ書いておきます。(でも以下サイトを是非、ご覧になって欲しいです)


 引用の条件(著作者の許可なく利用できる条件)は概ね次の6つ。①既に公表されている著作物であること、②引用する必然性があること、③引用部分が明確になっていること、④主従関係が明確であること、⑤引用される分量が必要最小限であること、⑥出典元が明記されていること、です(文化庁著作権テキストP88より)。このほか、著作者には同一性保持権というのがあるので、引用側が勝手に内容を要約して掲載することはダメです(というかそもそもそれは「引用」に当たりません)。さて、これらの内、④と⑤は、程度の問題になるので、主張するそれぞれの側で意見が異なることになるのですが、以下のサイトによると、「引用部分の割合は全体の1割程度までにとどめることが推奨されている」とのことです。実際に、ほぼ引用して、オリジナルの部分が2行しかなかったケースで裁判所が著作権侵害を認めたことがあるそうです。
 なお、著作物とはそもそも、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」で、言語の場合は具体的に、講演や論文、レポート、作文、小説、脚本、詩歌、俳句などが該当します。
https://topcourt-law.com/intellectual-property/copyright_low_quote#i-4