情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

補助金シリーズ⑫(文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業)

 文化庁では、劇場や博物館、ライブハウスなどが、コロナウイルス感染拡大予防のために行う、空調設備の改修工事や赤外線カメラの導入、配信等の環境整備や消毒液やマスクの購入経費などについて補助する事業を開始しました。例えば配信機材確保の場合は補助上限額は400万円で補助率は1/2になります。詳細は以下をご覧ください。
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/92901901.html

補助金シリーズ⑪(中小企業等による感染症対策助成事業)

 少しずつ緩和されたことで、これまでリモートやWEB会議で行ってきたものが対面に戻り始めた結果、「あっ、十分な数のアクリル板、用意していなかった」というオフィス業務の方々、まだ間に合います。三者以上の都内中小事業者等で構成される事業者のグループは共同申請することで、来店者用の消毒液やアクリル板、CO2濃度測定器の購入など、1点あたり10万円未満の単価の消耗品を対象に、30万円を上限に助成されます(助成率は2/3)。詳細は以下です。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kansentaisaku.html

補助金シリーズ⓾(住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進事業)

 こちらも東京都のものですが、例えば、戸建住宅にお住まいの方が初期費用0円で、太陽光発電を設置できるというものです(電気代が0円になるわけではありません)。例えば、お住まいの方が、ある事業者と10年間太陽光発電を使用することで設備のリース契約します。すると、事業者は自らの費用で太陽光発電装置を設置します。代わりに、事業者はお住まいの方へ毎月、設置費用を加味したリース料を請求するのですが、この事業を使うと、設置費用分は東京都から事業者に助成されるので、お住まいの方は、その分を差し引かれた利用料を払うだけで済むことになります。4月1日より、令和3年度の交付申請の受付が始まりました。詳細は以下に掲載されています。
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/initial-cost0

補助金シリーズ⑨(東京都高齢者安全運転支援装置設置補助制度)

 運転免許証をお持ちで、かつ、都内在住の方で、かつ、昭和27年4月1日以前に生まれた高齢運転者の方が、自家用の車に、後付けで発進等抑制装置としての機能を備える安全運転支援装置を購入する場合、都が装置の設置及び販売を取り扱う事業者に対し、装置費及び設置費の5割(1台当たり6万円まで)を補助するそうです。これにより高齢運転者の方は、補助額を控除した額で装置を購入・設置することが可能になります。都としては、高齢運転者による交通事故の発生を防いでいきます。(詳細は以下)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/03/31/15.html

著作権の引用の条件

 著作物を引用する際の条件ってありますか? との相談があったので、記載しておきます。といっても素晴らしく以下のサイトに書かれておりますので、「詳細は以下サイトを参照してください」ということになってしまうのですが、「取り急ぎ結論だけ教えて!」という方のために少しだけ書いておきます。(でも以下サイトを是非、ご覧になって欲しいです)


 引用の条件(著作者の許可なく利用できる条件)は概ね次の6つ。①既に公表されている著作物であること、②引用する必然性があること、③引用部分が明確になっていること、④主従関係が明確であること、⑤引用される分量が必要最小限であること、⑥出典元が明記されていること、です(文化庁著作権テキストP88より)。このほか、著作者には同一性保持権というのがあるので、引用側が勝手に内容を要約して掲載することはダメです(というかそもそもそれは「引用」に当たりません)。さて、これらの内、④と⑤は、程度の問題になるので、主張するそれぞれの側で意見が異なることになるのですが、以下のサイトによると、「引用部分の割合は全体の1割程度までにとどめることが推奨されている」とのことです。実際に、ほぼ引用して、オリジナルの部分が2行しかなかったケースで裁判所が著作権侵害を認めたことがあるそうです。
 なお、著作物とはそもそも、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」で、言語の場合は具体的に、講演や論文、レポート、作文、小説、脚本、詩歌、俳句などが該当します。
https://topcourt-law.com/intellectual-property/copyright_low_quote#i-4

補助金シリーズ⑧(商店街起業・承継支援事業)

 こちらも昨日同様、東京都と東京都中小企業振興公社の商店街での新規起業を対象にした助成事業になります。昨日のものは「女性」または「39歳以下の若手男性」という条件がありましたが、こちらは年齢、性別不問です。ただ助成限度額は最大580万円と若干少なくなります。補助の対象は昨日のものと同様で、①事業所整備費(店舗新装・改装工事、設備・備品購入、宣伝・広告費)で最大250万円、②実務研修受講費で6万円、③店舗賃借料 1年目:月15万円、2年目:月12万円で、助成率は2/3以内とのことです。申請受付期間は4月7日から4月27日まで。詳細は以下。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shotengai.html
https://hojyokin-portal.jp/columns/tokyo-shotengai
 なお、都政の広報番組「東京インフォメーション」 で2020年3月24日に、事業概要が放送されたとのことです。以下にUPされています。
https://youtu.be/LhCZmKIu91A

補助金シリーズ⑦(若手・女性リーダー応援プログラム助成事業)

 すみません、整理の関係で、再掲させてください。
 令和3年度 第1回「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」の募集開始の案内が掲載されました。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/wakatejosei.html
 こちらは国ではなく、東京都と東京都中小企業振興公社のものになりますが、この助成事業の目的は、商店街のリーダーとなり得る女性又は若手男性に、都内商店街で実店舗を新規開業する際の必要な経費の一部を助成して、都内商店街の活性化を図ることだそうで、助成限度額は最大730万円で、内訳は①事業所整備費(店舗新装・改装工事、設備・備品購入、宣伝・広告費)で最大400万円(3/4以内)、②実務研修受講費で6万円(2/3以内)、③店舗賃借料 1年目:月15万円、2年目:月12万円(3/4以内)とのことです。申請受付期間は4月7日から4月27日まで。

補助金シリーズ⑥(伴走支援型特別保証制度)

 中小企業庁では4月1日から、借入時の信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」を開始します。(詳細は以下)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo.html
 これは、金融機関が中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することを前提に、中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的とした全国統一の保証制度で、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成し、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料の事業者負担を引き下げる(国が信用保証料の一部を補助する)というものです。具体的に、0.85%の保証料率の内、0.65%に相当する額の保証料を国が補助し、事業者の負担は実質0.2%相当額になるというものです。以下は宮城県信用保証協会のものですが、こちらにも詳細が説明されています。
https://www.miyagi-shinpo.or.jp/fund/category/leaflet_bansou.pdf

信用保証料とは
 中小企業や個人事業主が金融機関から融資を受ける際、公的機関である信用保証協会に保証人になってもらうための費用。融資の保証を受けることにより、連帯保証人や担保なしでも融資を受けることができます。詳細は以下で説明されています。
https://the-owner.jp/archives/2327

補助金シリーズ⑤(宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金)

 宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金というものがあります。
 こちらは国ではなく、東京都及び公益財団法人東京観光財団が行うものなのですが、例えば、都内で旅館・ホテル営業などを行っている方が、感染拡大防止のために行う非接触型サービス導入に必要な、モバイルによるプリチェックインの導入や生体認証やモバイル端末によるキーレスシステムの導入などにかかる経費の3分の2まで(上限200万円)を補助するそうです。申請期間は4月30日までで、令和2年5月14日から今年の6月30日までに導入した費用が対象になります。つまり、交付決定前に着手した事業も、実施の確認ができれば対象とすることができるそうです。特段申請されていない方、検討してみてはいかがでしょうか?
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/covid19-measures-yado/
https://minpakukyoka.com/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%81%A7%E6%97%85%E9%A4%A8%E6%A5%AD%E3%80%81%E6%B0%91%E6%B3%8A%E3%81%AE%E7%84%A1%E4%BA%BA%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AB%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%90%E4%B8%87%E5%86%86%E3%81%AE/

補助金シリーズ④(事業再構築補助金)

 令和2年度3次補正予算で実施する「事業再構築補助金」の第1回公募の案内が26日に公表されました。(詳細は以下)
https://jigyou-saikouchiku.jp/
 この補助金は、新分野展開や業態転換など、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等を支援するのが目的で、例えば、弁当販売業の方が新たに高齢者向けの食事宅配事業を始めたり、ヨガ教室を行っている方がオンライン形式でのヨガ教室の運営を始めたりする際に、設備費などに対して補助を受けられるというものです。補助額は通常、最大で6,000万円、補助率は2/3とのことです。

補助金シリーズ③(持続化補助金)

 今回は持続化補助金の紹介です。この補助金は、個人事業主をはじめとする小規模事業者が、新しい販路を開拓するためにHPを開設したり、生産性向上の取り組みをしたりする際にかかる経費の一部を支援するというもので、商工会、商工会議所のサポートを受けながら経営計画書、補助事業計画書を作成し、審査を経て採択が決定された場合、最大で50万円(補助率は2/3)の補助が受けられるというものです(詳細は以下)。5次締め切りは6月4日となっています。
https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0102.pdf
https://r1.jizokukahojokin.info/
 例えば、以下に紹介されているのですが、鮮魚販売業で、鮭・毛ガニ・ホタテなどの加工製造を行っている株式会社丸高高田商店様は、補助金を活用して、商品の食べ方や調理方法の説明を掲載するホームページにリニューアルし、消費者への販路拡大を図ったとのことです。
https://jirei-navi.mirasapo-plus.go.jp/case_studies/928

補助金シリーズ②(経営計画書の書き方)

 適宜、さまざまな助成金を紹介していこうと思いますが、そもそも「申請って計画書とか出す必要がるんでしょ。計画書なんてどうやって書いたら分からないよ」と思われる方が多いかと思います。
 ということで以下。例えば、中小企業向けの補助金を紹介するサイト「ミラサポplus」内に「補助金虎の巻」というページがあり、様々な企業の計画書づくりの実例が紹介されています。
https://mirasapo-plus.go.jp/category/hint/cribnotes/

 例えば、「手打ちそば 由のや」さんの例では、経営計画書は、なぜ補助事業が必要なのか? そのためには、強みと課題を整理しながら記載していくことが重要なことから、古民家の「土間のある大広間や換気の良さ」という強みを強調しながら、客単価向上のための戦略としてコース料理の充実を挙げ、具体的な施策について記載する「補助事業計画」では、ローカル紙への広告出稿と、高性能フライヤーという補助事業がどのように課題解決につながっていくのかを記載したとのことです。そして、経営計画書を作成したことで、「経営方針や経営戦略が明確になり、不安が軽くなった」とのことです。

補助金シリーズ①(話題提供:災害時にも活用可能なクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金)

 国の2021年度予算が成立しました。これにより、さまざまな国の政策が推進されます。この推進される政策の中には、当然、補助金などが助成されるものがあります。
 そこで、個人事業主でも申請できそうなものから、「へぇー」というものまで、いろいろな補助金を紹介していきたいと思います。と言いましても、まだ、予算が決まったばかりなので、執行団体の方の公募の準備が整っていないものが多いのですが…。ということで、とりあえず初回は、個人の方も対象で「へぇー」という感じの話題提供を一つ。26日から申請受付が始まった令和2年度3次補正予算で実施する「災害時にも活用可能なクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」」事業の紹介です。
 これは、例えば日産リーフをはじめとする電気自動車や燃料電池車などの、環境性能に優れたクリーンエネルギー自動車(CEV)の普及を図り、かつ、、災害時にこうしたCEVを非常用電源として活用することが期待できることから、CEVと充放電設備などを同時に購入またはリースする個人の方を対象に、一部費用を補助する、というものです。例えば電気自動車の場合、車種にもよるのですが、上限60万円を経済産業省が補助するとのことです。詳細は以下になります。
https://hojyokin-portal.jp/columns/clean-v2h
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/r02hosei-cev.html

社会保険の「?」なこと

「月末に退職するより、その前日に退職すると、もらえる給料額が増える?」という話、聞いたことありますか?
 この「?」な話ですが、正確に言うと、控除される社会保険料が控除されないために給料が増えたかのように見える、というものです。会社勤めの方が加入する社会保険は、月末まで在籍しているとその月の社会保険料が発生する仕組みなので、例えば、3月30日に退職すると、月末まで在籍していないので、3月分の支払がなく、結果、給料から控除されないため、手取りの給料が増えることになります。しかし、要注意です。というのは、日本は国民皆保険制度の国なので、皆、何らかの医療保険制度に入ることになります。なので、上記の例で言えば、3月からは社会保険ではなく国民健康保険に入ることになるかと思います。そして、国民健康保険には、社会保険のように「扶養」という概念がないため、配偶者やお子さんなどの人数も基礎にして保険料が計算されます。また、社会保険は会社と個人で折半して保険料を負担しますが、国民健康保険は全額個人負担となります。なので、30日に退職したら必ず得する、とは言えないのでご注意ください。

 また、「4月、5月、6月の残業を抑えると、社会保険料が安くなる?」という話、聞いたことありますか?
 こちらは、社会保険料を決める「標準報酬月額」が4~6月の給料で決まる仕組みであるため、上記のような「?」な話が出てきます。しかしこちらもご用心。健康保険から支払われる「傷病手当金」そして「年金」の金額は、この標準報酬月額から算定されます。なので、必ず得するかというとそうではありません。また、年の途中で昇給などで大幅に給与額が変更した場合は、この標準報酬月額を見直す場合があります(私の会社でもありました)。ご注意ください。

https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/qa/1453/
https://biz.moneyforward.com/blog/39186/#:~:text=%E7%AD%94%E3%81%88%E3%81%AFNO%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82,%E5%BE%B4%E5%8F%8E%EF%BC%89%E3%80%8D%E3%81%AE%E7%B7%8F%E7%A7%B0%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

空き家対策

地方に住む両親の実家を継ぐ方はいますか? 仮に誰も引き継がず、空き家にしてしまうと、ゴミが放置されたり泥棒が入ったりと、衛生上も防犯上もよろしくなく、近隣住民の方にも迷惑をかけることになるかと思います。
こうした場合、対策としては、相続したり、売却したり、建て替えたり、古民家カフェとして事業を起こしたり、といろいろあるかと思います。そして、例えば、建て替える場合、その実家のある地域が不燃化特区に指定されていれば、老朽木造建築物の除却は全額助成の対象であったりします。ほか、空き家バンクに登録して利用者に見つけてもらったり、古民家カフェとして営業する場合は、営業許可申請を保健所に提出する必要があったりします。
「うーん、いろいろあって大変だな……」
と思われた方、宣伝になってしまいますが、先ずは、東京都行政書士会 空家問題サポートセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか? 経験豊富な行政書士の方が相談に乗ったり、行政書士だけでは対処できない課題については他の方を紹介したりしてくれるそうです。(※私は経験不足でできません…)
詳細は以下です。ご参考ください。
https://www.tokyo-gyosei.or.jp/conference/akiya-support/index.html