情報と工夫で何とかやってみる(妥協点を見出す)ブログ

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です(尤も、このブログに辿り着いた時点でもう解決していると思いますが…)

情報と工夫で何とかやってきた備忘録です。同じ悩みを抱えている人がいると思い、情報共有しようと思った次第です。(尤も、このブログに辿り着いた時点では、もう解決されていると思いますが…)

世界の歴史まっぷ

大河などで歴史ものをみていると、「山城」とか「美作」とか「肥前」とか、昔の行政区分の名称が出てきます。で、「それってどこら辺だろう?」というとき、以下のサイトが面白いです。
「世界の歴史まっぷ」というサイトで、当時の地図などをダウンロードできたりします。
https://sekainorekisi.com/

ふるさと納税

ふるさと納税、お得なのは知っているけど、まだ試していない方。おそらく、「申告」するところで「?」なんだと思います。ということで以下。
https://www.eltax.lta.go.jp/support/document/

このサイトをスクロールしていくと、「参考」というのがあり、そこに、「【〇年版】ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引きについて」というPDFファイルがあります。これがとても丁寧です。具体的には、国税庁の確定申告書作成コーナーで作成していくことになるのですが、そこでの入力の仕方などがとても丁寧に説明されています。
ページの構成をみる限り、おそらく、来年分についても、このページに説明資料がUPされると思うので、ぜひ、ブックマークなどしておいてはいかがでしょうか?

なお、お得になる税金控除の仕組みは総務省の以下のサイトをご覧ください。さとふるなどのサイトでシミュレーションできる元の情報になるものだと思います。
ざっくりいうと、納税額から2000円を差し引いた額に、課税される所得金額に応じた税率をかけたものが、実際に銀行口座に還付されます。そして残りの金額(納税額から2000円を引いて、さらに還付された金額を引いた額)については、翌年度の住民税から控除されていきます。
そして、寄付金額が多いと、自己負担額が2000円を超えることになります。そうならないよう、さとふるなどでシミュレーションができるようになっています。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

令和3年度 第1回「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」の募集開始

東京都中小企業振興公社助成金のページに、令和3年度 第1回「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」の募集開始の案内が掲載されました。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/wakatejosei.html
 この助成事業の目的は、商店街のリーダーとなり得る女性又は若手男性に、都内商店街で実店舗を新規開業する際の必要な経費の一部を助成して、都内商店街の活性化を図ること。助成限度額は最大730万円で、内訳は①事業所整備費(店舗新装・改装工事、設備・備品購入、宣伝・広告費)で最大400万円(3/4以内)、②実務研修受講費で6万円(2/3以内)、③店舗賃借料 1年目:月15万円、2年目:月12万円(3/4以内)。
 開業を検討している方、こうした助成金の活用もご検討ください、

HYPERLINK関数

昨日で3回シリーズが終了しましたが、忘れないため、使用したExcelのHYPERLINK関数の説明を追加させてください。HYPERLINK(リンク先, 別名)と記載します。詳細は以下。
https://dekiru.net/article/4480/

前回までの例だと、例えば、以下を追加します。
(H1のセル)リンク先アドレスの名前
(I1のセル)リンク先
そしてH1のセルには、「=G1&"\"&F1」としてリンク先名を作ります。そして、I1のセルで、「=HYPERLINK(HI,B1)」と記載すれば、会社名をクリックして、添付ファイルに飛ぶことになります。

マクロを使って、それぞれのアドレスにそれぞれの請求書を添付して送る

最終回はいよいよ、「マクロを使って、それぞれのアドレスにそれぞれの請求書を添付して送る」方法です。


前回までで会社名の入った請求書のPDFファイルが作成されました。その数200。で、これらの請求書が例えばデスクトップ上の請求書フォルダに入っていたとします。
ではここで、Excelファイルにもう1つデータを追加します。前回までで、Excelファイルは、以下になっているかと思います。
(A1のセル)番号
(B1のセル)請求先団体名
(C1のセル)請求先メールアドレス
(D1のセル)請求金額
(E1のセル)請求日(督促する場合があるので、請求日はデータで管理している)
(F1のセル)請求書ファイル名
そこで、以下を追加します。
(G1のセル)請求書ファイルの保存先フォルダ
ここには、デスクトップ上の請求書フォルダのフルパスを記述します。例えば「C:\Users\ユーザー名\Desktop\請求書」という感じでしょうか。フォルダを右クリックしてプロパティを表示させれば、「場所」というのがあるので、それをコピーして、最後に「\請求書」と付ければいいかと思います。
これを全行にコピーします。すると、各行の請求先団体に添付するファイルは、「G1のセルに記載されたフォルダ内のF1のファイル名」ということになるかと思います。そして前回までで、この請求先団体名と請求書のファイル名は一致しているかと思います。
さあ準備は整いました。いよいよ、マクロを使って、複数の宛先ごとに違うファイルを添付してメール送信する方法です。メールソフトにはOutlookを使います。方法は以下です。
https://zangyou-macro.com/macro-outlook2/
サイト作成者の方、素晴らしいマクロと説明をありがとうございます。
サイトの説明に従って、先ずはExcelの1列目にメール送信有無の欄を追加します。6列目のCC欄はなくても構いません。7列目と8列目は定型のものがあれば、この列もいりません。こうしてExcelの表を微修正したら、上記サイトのコードをコピーしてメモ帳なんかに張り付けます。そして、説明のとおりに、コードを修正していきます(決して難しくありません)。そして、CC欄を使わなければ、CCを入れる以下の部分、
Wm_ITEM.CC = ThisWorkbook.Sheets(shname).Cells(row, 6)
を次のようにします。
Wm_ITEM.CC = ""
メールのタイトルを入れる以下の部分
Wm_ITEM.Subject = ThisWorkbook.Sheets(shname).Cells(row, 7)
が規定の文字だったら、次のようにします。
Wm_ITEM.Subject = "〇〇です。請求書を送付させていただきます"
同様に本文を指す
Wm_ITEM.Body = Wm_ITEM.Body _
& vbCrLf _
& ThisWorkbook.Sheets(shname).Cells(row, 8)
の最後の行を、
& "いつもお世話になっています。"
というような規定のものにしてはどうでしょうか。ここら辺の書き方は、以下のサイトの中の本文あたりを参考にしてみてください。
https://www.helpforest.com/excel/emv_sample/ex100008.htm
こちらのサイト作成者さまも大変ありがとうございます。

で一通り修正が終了したら、いよいよマクロの実行です。Outlookを開いた状態にしておいて、例えば、Excelの方で「表示」→「マクロ」→「マクロの記録」→「OK」、もう一度、「マクロ」→「記録終了」、そしてもう一度、「マクロ」→「マクロの表示」をクリックすると、「Macro1」というマクロ名が選択されているかと思います。この状態で「編集」をクリックして、修正したコードをコピー&ペーストして、マクロの画面を閉じます。そして、「マクロ」→「マクロの表示」→「実行」をクリックすれば、自動で、Excelの各行の送付先アドレスに、各行の請求書ファイル名に記載されたファイルが貼り付けられたメールが作成されます。あとは、これを「送信」すればいいわけです。

いかがだったでしょうか? 上記サイトに記載のとおり、初期設定では自動で送信されずに手作業で行うようになっておりますが、問題なく動いているようであれば自動送信できます。私は小心者なので、手作業でやりますが、それでも、200回、メールアドレスをコピペして、それぞれにPDFファイルを添付するよりかは、すばらしく作業が早いです。サイト作成者の皆さま、本当に感謝です。

なお、「もっと便利な方法あるよ」と意見のある方。すみません、私のリサーチは上記のとおりでした。というか、上記で満足したので、さらに調べていません。どうかお許しください。ほか、サイトに記載のあるとおり、マクロの使用は自己責任でお願いいたします。

請求書をPDFにして、一気に名前を付ける

前回で、Excelから金額と日付をWordに差し込み印刷しても、ちゃんと、金額にはカンマが、日付は和暦が入るようになりました。そこで第2回目は、「請求書をPDFにして、一気に名前を付ける」方法です。


おそらくPDFにするソフトはあると思うので、Wordの差し込み印刷で、印刷するプリンタにPDFを選択して、200件分の請求書を一気にPDFで出力します。するとExcelの行の順番どおりに請求書が作成されているかと思います。そしてPDFソフトを使って、このPDFを1枚ごとに分割します。すると、おそらく、分割されたPDFファイルは「〇〇0001」「〇〇0002」、「〇〇0003」~「〇〇0200」というファイル名で分割されるかと思います。そして、この「〇〇0001」「〇〇0002」は、当然、Excelの請求書の上からの順番と一致していると思います。

では、ここで、Excelファイルに1つデータを追加します。最初のExcelファイルは、
(A1のセル)番号
(B1のセル)請求先団体名
(C1のセル)請求先メールアドレス
(D1のセル)請求金額
(E1のセル)請求日(督促する場合があるので、請求日はデータで管理している)
でしたが、ここに6番目として
(F1のセル)請求書ファイル名
という列を追加します。そして、その列には、例えば「=A1&"_"&B1&".pdf"」と数式を入れます。すると、「番号_会社名.pdf」というファイル名を作成されるかと思います。これを全200件の行に張り付ければ、それぞれの会社名の入ったファイル名が作成されるかと思います。
ではいよいよ、「〇〇0001」「〇〇0002」……となっていたファイル名を一気に、会社名のあるファイル名に変換します。その方法が以下。
https://excel-macro.com/change_filename/
サイト作成者の方、素晴らしいマクロをありがとうございます。これでメールに請求書を添付する際、誤って違う請求書を添付するリスクが格段に減ります。本当にありがとうございます。
では、次回の最終回、いよいよ、「マクロを使って、それぞれのアドレスにそれぞれの請求書を添付して送る」方法を報告させていただきます。

先ずは、Wordの差し込み印刷で、金額にカンマを入れる方法

今回はこんな例です。
会社に勤めつつ、とある団体に加盟していて、その加盟団体に参加する各団体に会費を請求する作業をやって欲しいという依頼。その数おおよそ200。会社に請求書を発行するシステムはあるけれど、もちろん利用することはできない。かといって、その団体の幹事は年ごとに持ち回りなので、請求書発行システムらしきものなどない。あるのは請求先の一覧表のExcelと請求書のWord文書(と義務感)。そして、請求金額は団体ごとに異なり、それぞれにメールで請求書を添付して送って欲しいとのこと。

200回も、メールアドレス入力して、それぞれに、それぞれの請求書に添付しなくてはいけないのか……。せめて請求額が同じであってくれたなら……。

と言いたくなりますが、やむをえません。なので、なんとか楽してやりましょう。ということで、3回シリーズの第1回目は、「先ずは、Wordの差し込み印刷で、金額にカンマを入れる」です。

おそらく、請求先の一覧表のExcelと請求書のWord文書ということで、「差し込み印刷を使えばいいんだな」と想像されるかと思います。その通りです。そして今回、請求書一覧表には、次のデータが入っています。
1.番号
2.請求先団体名
3.請求先メールアドレス
4.請求金額
5.請求日(督促する場合があるので、請求日はデータで管理している)

で、上記のメールアドレスを除いたものを、Wordの請求書に差し込み印刷するのですが、ここで、Excel上では請求金額が「40,000」となっていても、Wordに差し込むとカンマが抜けて「40000」に、Excel上では請求日が「2021/3/1」となっているのに、Wordに差し込むと「3/1/2021」となってしまうかと思います。そこで、請求金額にカンマを入れ、日付を「令和〇年〇月〇日」にする方法が以下です。
https://office-doctor.jp/word/insert-print-comma
https://office-doctor.jp/word/insert-print-date

サイト作成者の方、素晴らしい説明ありがとうございます。
次回は、「請求書をPDFにして、一気に名前を付ける」方法を報告させていただきます。

曝露療法とVR

 私事で恐縮ですが、パニック症候群持ちです。混んでいる電車に乗るのが辛かったり、すぐに逃げられる状態にない場所が不安だったりします。何故そうなってしまったのかという原因は分かっており、その問題は解決しているのですが、パニック症だけが残っており、「当時、よほど精神的に参っていたんだなぁ」としみじみ思っております。
 このパニック症候群ですが、直す方法の一つが曝露療法といって、ざっくりいうと、ただひたすら慣れる、というものです。私の場合は、ぎゅうぎゅう詰めの電車に乗って耐えていく、ということになるのだと思うのですが、働いている中でそれを実践していくのもなかなか大変なもので…、それに発症したら他人に迷惑をかけることになりますし…。でもって、こういう時勢が幸いして時差通勤が許されており、それほど混んでない電車で通勤し、普通に生活しています。しかしながら、何の説明もなく電車が止まると(ただの車両間隔の調整で止まるだけなのですが)、逃げ場がないため、ときどき、不安になったりします。別に逃げる必要はないのですが…、困ったものですね。
 そうした中、たまたま仕事の関係でVRを調べていたら、VRで曝露環境を作り出しているというサイトを見つけました。VRの曝露環境で徐々に慣れていくというものです。VRというとエンターテインメント系で使われているイメージが強かったのですが、こうした使われ方もしているんですね、勉強になりました。
https://www.magiappltd.com/

Lancers

Lancersってご存じですか? Webから仕事を依頼できるサイトで、依頼できる仕事は、デザイン制作やWeb制作、翻訳やマーケティングなど多岐にわたり、私はロゴ製作を「小筆や」さん(※)に頼んだことがあります(他にもいくつかあります)。
家にいる時間が増えて、いろいろ挑戦されている方がいるかと思います。こうした中、「これはちょっと自分にはできないな…。誰かに頼みたい」と思った時、Lancersでできる人を探してみるといいかと思います。いろんな方がいろんなことをしているので、眺めてみるだけでも「なるほどなぁ」と思っていただけるかと思います。サイトは以下です。

https://www.lancers.jp/

※「小筆や」さんには、筆文字ロゴなどを手掛ける方で、国際バレエ公演のパンフレット用タイトル文字や2019Jリーグルヴァンカップ決勝で会場内に流れる映像の筆文字などを担当されたそうです。私も、作成いただいたロゴに十分満足しました。大感謝です。字がきれいって、本当にいいですね。因みに私事ですが、今、日ペンのボールペン習字講座を受けています。おかげさまで以前より大分、文字がきれいになりました。とは言っても、「美しい」というものにゴールはないので、同時にへこんだりもしている日々です…。頑張ろう。

任意後見人制度

 任意後見人制度とは、判断能力があるうちに、自分の財産を管理する後見人(任意後見人)を決めておこうというものです。法定後見人と異なり、本人が自由に後見人を選ぶことができるので、当然に、親族たとえばお子さんを選ぶことができます。本人と任意後見人は任意後見契約を結ぶのですが、この中で、任せたい内容(後見してもらう仕事の範囲)を決めることができ、本人の意思に沿った財産管理をすることができます。報酬も自由に決めることができます。また、任意後見人が勝手なことをしないよう、家庭裁判所が任意後見人の業務をチェックする「任意後見監督人」を選任するので、安心です。


 一方でデメリットはというと、これは後見人を引き受けた側から見た考えですが、任意後見監督人がチェックするので、場合によっては資産の管理の仕方で任意後見人と監督人との間で意見が異なることがあります(まぁ、これはしょうがないことでしょうね…、あくまでも親の財産であり、子供の財産ではないですから)。そして、ここは重要なのですが、法定代理人と違い、「取消権」がありません。なので、認知症になった親が騙されて変な契約を結んだとしても、解約することができません。


 という感じで、「いいな」と思う部分もあれば、「うぅん、これはどうしたものか…」と悩んでしまう部分もあります。正直、「これが正解!」というものがないものですが、少なくとも「こういうものがあるんだ」と思って将来の備えの一助になれば幸いです。以下に素晴らしい説明があるので紹介させていただきます。
https://www.navinavi-hoken.com/articles/voluntary-guardianship-system
http://igon-souzoku.arisawa-office.jp/article/15123530.html

ps
余談で、全く科学的根拠はないのですが、こんな話を聞いたことがあります。「任意後見人制度を考えるようなしっかりした親はそもそも認知症にならないので、契約が執行されることはない」。そうあって欲しいですね。

後見制度について

 親が認知症になったら、親の財産はどうなるのでしょうか?
 この度、全国銀行協会が、金融取引の代理等に関する考え方を公表しました(以下リンク)。
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news330218.pdf

 この考え方は、「会員各行の参考となるよう取りまとめたものであり、会員各行に一律の対応を求めるものではない」との前提付きですが、ざっくりまとめると(本当にざっくりです)、そもそも、預金というものは預金者本人の資産であるため、本人の意思確認が認められない限り、家族といえども預金を引き出すことはできないが、親が認知症になっていることを確認できた場合は、親の医療費の支払いに使うなどの親の利益に適合することが明らかである場合に限り、家族による引き出しを認める、とのことです(という考え方です)。少しホッとしますね。

 で、そもそも論ですが、
 このような見解が出たということは、これまでは(というか現在もですが)、家族による引き出しを認めない、というのが原則となります。では現在、親が認知症になったら、どのように親の財産を管理するのでしょうか? その解答の一つが後見人制度です。民法の第7条で以下のように定められています。

 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

 つまり、家族などが申し立てて家庭裁判所が審判すれば、裁判所はその親の財産を管理する成年後見人を指定し、その成年後見人が、親の財産に関するすべての法律行為について代理する権利を持って(法定代理人といいます)、適切に親の財産を管理します。結果、代理権を持っているので、銀行口座から預金を引き出したり、例えば医療施設に入る契約なども行えるようになります。また、法定代理人は日用品の購入などを除いて「取消権」を持っており、例えば、悪い人が、認知能力が欠けていることをいいことに、親にとんでもない契約を結ばせたとしても、法定代理人はその契約を取り消すことができます。これは安心ですね。

 しかしながら、この成年後見人(法定代理人)ですが、必ず親族が指定されるとは限りません。むしろ、親族が指定されるのはレアなケースで、弁護士などが指定されることの方が多いそうです。この場合、当然に弁護士への報酬が発生しますし、また、親の資金の使い方で、家族と見解が異なることもあります。うーん…、という感じですよね。(以下参照)
https://toyokeizai.net/articles/-/228139

 このような場合はどうすればいいでしょうか? 実は、一長一短ではありますが、任意後見人制度というものがあります。これについては、次回、ざっくりにはなりますが説明したいと思います。

古物商シリーズ#4

 最後にもう一つだけ、古物商を営む方の義務をみていきます。
 まず、古物営業の健全な発展を図るため、古物営業法第十二条第一項で、「古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない」と定められています。例えばこんな感じのものです。これが見やすいところに掲示されていれば、「おっ、ここはちゃんと許可を得て営業しているお店だな」と把握することができます。
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%95%86+%E8%A8%B1%E5%8F%AF+%E8%A8%BC+%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88/?scid=s_kwa_2015fas_03&lsid=932304&icm_acid=843-606-2618&icm_cid=805384283&icm_agid=40177558285&icm_kw=%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%95%86%20%E8%A8%B1%E5%8F%AF%20%E8%A8%BC%20%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88&icm_mt=b&icm_tgid=aud-297601030793:kwd-300246972218&gclid=CjwKCAiAkJKCBhAyEiwAKQBCkqBkZVSuVyIvvMuwYeiSY74PK-ClRN18xkX6PvCJdihaoewtaUq1MRoCwK8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
 また、WEB上で販売している場合は同第二項で「(略)その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を(略)公衆の閲覧に供しなければならない」とあります。なので、許可証の番号などをWEBに記載することになります。なお記載場所ですが、原則は、「古物と共に」なので各ページに掲載する必要があるのですが、トップページに表示したり、トップページにリンクを貼ることも認められています。

 いかがだったでしょうか?今回は古物商について、法律的なところを簡単ではありますが説明させていただきました。これを読んで、「そうだ、許可証をとろう」と思った方は、検索してみてください、たくさん出てくると思います。その際は、このシリーズで紹介させていただいた先生方のサイトも是非参考にしてください。また、「いや、もっとアカデミックに勉強したい」という方には、以下の本がおススメです。

3訂版 わかりやすい古物営業の実務

古物商シリーズ#3

 今回は古物商を営む方の義務について話してみようと思います。
 古物営業法の目的は、シリーズ#1に記載のとおり、盗品による犯罪を防ぐことです。では、どのようにこれを実現するのでしょうか? 例えば、この法律の第16条では以下のように定められています。

 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
五 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)」

 つまり、誰から買ったか、そして誰に売ったかを記録しておく必要がある、ということです。古物台帳と呼ばれるものです。

 「どうしよう…?」と心配された方、また不安をあおってしまい、申し訳ございません。この記録には当然、例外があります。というのは、この古物営業法は、この法律一つで、車や貴金属などの高価なものから洋服まで、すべての古物を規制しています。なので、例えば、貴金属と洋服を同列で規制するというのは「?」という部分があります。そこで、例外が定められています。
 例えば、買受または売却の対価の総額が少額取引の場合(1万円未満の場合)は記録義務が免除されます(同法第十五条第二項一号)。ただし、犯罪の可能性の高い原動機付自転車やゲーム、書籍については、記録義務は免除されません。
 さらに、古物営業法施行規則第十八条では、以下のとおり、売却時に記録が必要なものが指定されており、これら以外の物の場合は、売却時の記録義務は免除されています。

 法第十六条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。
 一 美術品類
 二 時計・宝飾品類
 三 自動車(その部分品を含む。)
 四 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)

 ということで、例えば古着を販売する場合、仕入れ値が1万円未満であれば記録義務はありません。1万円以上の場合は、仕入れ時には記録する必要がありますが、販売時は記録する必要がないことになります。詳細は専門の先生が以下に丁寧に説明されておりますので、参照してみてください。
https://kobutsukyoka.jp/know-how/style-of-account-book/

古物商シリーズ#2

 そもそも、古物営業法でいう「古物」とは何でしょうか?同第二条第一項で、次のように定義されています。


「「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう」

 なので、自分で使用した物のほか、例えば、着る目的で買ったものの、結局一度も着ることのなかった洋服も古物になります。逆に、新品は当然に古物ではありませんし、洋服のセレクトショップが、使用されない物品(つまり新品)を、使用のためではなく、販売のために直接小売店から仕入れた場合は、古物ではありません。

 しかしながら、一点注意!。この「使用のために取引されたもの」の解釈が、この法律だと、一般的理解とちょっと異なります。
 以下のサイトの説明によると、 「古物営業関係法令の解釈基準等」で、「使用のために取引されたもの」の中には、「他人に使用させる目的で購入等されたものも含まれる」ということです、つまり転売目的で購入されたもの(過去形)は「使用目的」に含まれ、古物になってしまうということです。なので、たとえ新品でも、ネットオークションに掲載されたものは「古物」になってしまうということです。そして、この古物を落札し、転売する場合は、当然に古物商の許可が必要になってしまう、ということになります。

 https://kobutusho-kyoka.com/blog/antique-sales-law/343/

 

 こんがらがってきますよね。「転売」という切り口と、古物を「買って」売る場合は古物商の許可が必要という観点から整理してみますね。
 セレクトショップが転売目的で新商品を小売店から直接仕入れする。この場合、この新商品を仕入れた時点では「他人に使用させる目的で購入するもの」ではあっても、「他人に使用させる目的で購入されたもの」(過去形)を購入するわけではないので、古物に該当せず、それを売る場合、古物商の許可は必要ありません。一方で、個人が転売目的で新商品をネットオークションから仕入れた場合、この新商品を仕入れた時点で、既に「他人に使用させる目的で購入されたもの」(過去形)を購入しており、古物を「買った」ことになり、それを「売る」ので、古物商の対象となり、許可が必要になります。
 たとえ「新品」「未開封」でも、オークションサイトから仕入れた場合は「古物」になるので、注意しましょう。
 

古物商シリーズ#1

 最近、いろいろなサイトで自分の使った物を売ることができるかと思います。そこで「古物営業」との違いを見てくことにしましょう。「古物営業」とは、都道府県の公安委員会(大まかにいうと警察になりますね)の許可が必要な営業になります。


 「えっ? 自分の物を売るのに、警察の許可が要るの?」と心配された方、大変すみません、誤解を生む書き出しになりまして。古物営業とは、例えば、古物営業法の第二条第二項第1号で次のように定められています。
「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること(以下略)」

  つまり「売買」の場合は許可が必要になりまして、自分の使った物を「売る」だけの場合は、公安委員会の許可は必要ありません。というのは、この法律の目的ですが、第一条で、

「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする」

 とあります。つまり、盗品による犯罪を防ぐために許可制にしよう、というものなのです。なので、自分の使ったものであれば盗品ではないと思われるので、別に許可は必要ない、ということになります。自分で使った物のほか、無償で譲り受けた物を売る場合も、盗品ではないので、許可は必要ない、ということになります。
 一方で、自分の私物を売ってお小遣い稼ぎをしている内に、少し欲が出てきて、「せっかくだから、人が使ったものを安く買ってきて(無償で譲り受けたものではない)、高く売ろう」と考えた場合は、これは「買う」行為が入ってくるので、古物営業に該当し、許可が必要になります。気を付けてくださいね。

 素晴らしい説明は以下で紹介されています。是非、参考になさってください。
https://kobutsudaikou.com/